1月8日付、共同通信によると、暗号資産(仮想通貨)のビットコインで得た利益を隠して約7700万円を脱税したとして、金沢国税局は8日、所得税法違反の疑いで、石川県小松市の松田秀次会社役員(56)を金沢地検に告発したと発表した。同国税局によると、暗号資産での脱税を告発するのは全国で初めてという。  告発容疑は2018年までの2年間に、ビットコインで得た利益約1億9900万円を隠し、所得税約7700万円を脱税した疑い。同国税局によると、脱税した金は株取引や不動産の購入資金に充てていたという。  ビットコインで得た利益は雑所得として確定申告する必要がある。

と報じています。 約2億所得と胡麻化せば脱税として立件されてしまいますね。

昨年から、ビットコインが高騰して、多くの方にビットコインの売却代金の課税についてのご質問などのお問い合わせをいただいております。 くれぐれも、暗号資産を売却した際には、税務申告をお忘れなく。