年末時点で3億円以上の資産を保有している人には「財産債務調書」の提出が義務付けられています。仮想通貨での取引を含んだ場合でも同じですので、ご注意ください。
自分は、資産は3億あるけれど負債が1億あるから大丈夫ということはありません。 負債を差し引かず3億円ある方が対象です。
ご不明な場合は、当事務所へお問い合わせください。(すでに外国に出国している方もご相談させていただきます。)
詳細は↓です。
暗号資産から相続税まで「たまらん坂税理士事務所」は、「安心」をご提供します。
年末時点で3億円以上の資産を保有している人には「財産債務調書」の提出が義務付けられています。仮想通貨での取引を含んだ場合でも同じですので、ご注意ください。
自分は、資産は3億あるけれど負債が1億あるから大丈夫ということはありません。 負債を差し引かず3億円ある方が対象です。
ご不明な場合は、当事務所へお問い合わせください。(すでに外国に出国している方もご相談させていただきます。)
詳細は↓です。